健保組合の規定を覆すことは出来るのでしょうか?
夫の会社には独自の健保組合があります。
この度、
夫の転勤の為、
妻である私配偶者が退職をすることになりました。
夫の会社は独自の健保組合を持っています。
健保組合に問い合わせたところ、
年間所得が130万を超えていると、
保健には入れないとのことでした。
ですが、
自分の努めている会社の事務に聞いてみると、
社会保険、
共済組合、
等どの会社でも、
配偶者が失業した時点で、
その主となる家計を支えるものの加入している保険に入れるはずだとのことでした。
社会保険庁に問い合わせをしたところ、
社会保険上は、
未来に向かって無収入の場合、
移動扶養届けを出して、
会社に受理してもらえたら、
夫の加入している保健に加入できると同等の解答でした。
ただ、
健保組合の場合、
健保の規定が尊重されるとのことでした。
それをふまえて、
健保協会に夫の会社の健保組合の運営の仕方が今の社会保険制度に適合していない旨をつたえたところ、
健保協会から次のような解答が帰ってきました。
「昭和52年に、
旧厚生省から、
保険料に関しては、
未来に向かって無収入かどうかで判断するようにとの通達があった」そうです。
そして、
その通達に反した運営をしている健保組合には、
行政指導が入るとの解答でした。
厚生局からの指導とは組合にとってどのくらいの被害なのでしょうか。
夫の勤めている会社ですから、
そんなことがしたくはありませんが、
一番よいのは、
厚生局に報告することだといわれました。
厚生局には指導の権限があるそうです。
私は、
その後、
無作為に他の企業の健保組合に同じ状況で、
保健はどうなるのかと問い合わせてみたところ、
社会保険庁の移動扶養届けを提出すれば、
受理されるとの返答でした。
夫の会社では、
突き返されたそうです。
夫の会社ですから、
私は厚生局に通告まではしたくはありません。
しかし、
あまりにもずさんな経営にあきれています。
今の社会保険の基準と異なる運営をしている夫の健保組合の方針を変えさせるにはどうすればよいでしょうか。
夫の立場もあるので、
十分配慮した形で、
自分たちの健保組合の運営方針が、
社会保険の基準とずれていて、
30年も前の通達を無視した形であることに気付いてもらえるにはどうすればよいのでしょうか。
日時:2010/07/16 22:49 Yahoo!知恵袋
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