建物の表示変更登記についてです。
不動産業者として、
売却の媒介を依頼された建物が、
過去にアパートから店舗へと増改築されていました。
が、
変更登記はしておらず、
固定資産税対象もアパートのままになっています。
この場合、
売却の媒介をするにあたって、
表示変更登記を必ずしなければならないでしょうか?
また、
した場合に法務局からなにか罰則がありますか?
また、
固定資産税についても5年さかのぼって追徴されますでしょうか?
ついでに、
そのような建物なので図面や間取図もありませんが、
建築士等のプロに作成したものが、
売却時に必要になりますでしょうか?
どなたか教えてください。
日時:2009/04/06 16:27 Yahoo!知恵袋