還付請求権の消滅時効完成後に所得税の誤還付をしたので返還するよう税務署から連絡がありました。
返還しなくてはだめでしょうか?
事実関係は、
税務署から送付されてきた文書を引用。
平成15年分の所得税の還付申告書について ○様の平成15年分の所得税の還付申告書についてですが、
e-Taxによる税務署への提出が平成21年3月14日となっております。
国税通則法第74条《還付金等の消滅時効》第1項では、
「還付金等に係る国に対する請求権は、
その請求をすることができる日から5年間行使しないことによって、
時効により消滅する。
」と規定されております。
このことから、
この申告書に基づいて平成21年4月1日に当方が○様に還付しました還付金○円は、
本来還付することができないものであり、
返還していただく必要があります。
後日、
関東信越国税局から○様宛に納入告知書が届きますので、
その納入告知書を最寄りの金融機関にお持ちいただき納付してください。
この文書の行政指導の責任者は、
○税務署長です。
文書の送付に先立ち、
税務署から電話連絡がありそのとき説明されたことは・e-Taxのミス?
により誤って還付した・返還の根拠は、
民法703条の不当利得消滅時効後の還付は、
債務の承認には当たらないのでしょうか?
日時:2009/12/03 18:27 Yahoo!知恵袋